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『NISA』(ニーサ)とは?

2013年09月03日(火)4:31 PM

最近テレビCMで耳にする『NISA』についてご存知でしょうか?


NISAとは、平成26年1月からスタートする個人の方向けの税制優遇措置『少額投資非課税制度』のことで、「貯蓄から投資へ」を促し、資産形成をバックアップするため、上場株式等の譲渡所得等に係る軽減税率10%の廃止に合わせて導入されるものです。

金融機関で専用の口座を開設すると、口座内で購入した上場株式の配当金や株式投資信託の分配金、及びそれらの商品をNISA口座で売却した場合の売却益が、最長5年間非課税とされます(本来、軽減税率廃止後は20.315%の税金が課税される)。

NISA専用口座の概要は次の通りです。

●投資額・・・元本は、毎年新規年間購入額100万円が上限(非課税となる譲渡益や配当金には上限なし)
●非課税対象・・・専用口座内の上場株式等の配当及び譲渡益
●口座開設者・・・国内在住で、その年の1月1日で20歳以上であれば、一人1口座(全金融機関通じて)に限り、誰でも口座を開設することができる
●口座開設期間・・・平成26年1月1日から平成35年12月31日までの10年間
●配当の受取方法・・・「株式数比例配分方式」(証券会社の口座に入金される)にしておく必要がある
●5年の非課税期間終了時の取り扱い・・・原則として課税口座に移行するが、申し出をすれば、翌年の新たなNISA口座として繰り越すことができる(非課税期間終了時の時価評価額で100万円まで)
●その他の留意点・・・
①NISA専用口座開設前から保有している上場株式等の譲渡益や配当金を専用口座に移し替えて、非課税制度を適用することはできない
②NISA専用口座で購入した上場株式等については、5年以内の売却は自由。ただし、売却部分の非課税投資枠を再度利用して購入することはできない
③利用しなかった非課税投資枠を、翌年に繰り越すことはできない

税務上の注意点としては、譲渡益等が非課税とされる分、専用口座で生じた損失についてはなかったものとされ、他の口座の利益と相殺することや、3年間の繰り越しをすることはできないことです。
上場株式等の譲渡損失については、通常は、株式等に係る譲渡所得等の金額や上場株式等に係る配当所得等の金額(申告分離課税を選択した場合に限る)と損益通算することができますので、処理の違いに注意が必要です。


上記をふまえるとNISAについては、短期売買を繰り返すよりも、一度購入したら持ち続ける前提の中長期の投資に適しているといえるかもしれません。
口座開設にあたっては、現在保有の株式等の含み損益の状況もふまえて検討する必要があるようです。

なお、このNISA専用の非課税口座内で生じた損益については、確定申告をする必要はありません。

専用口座の開設は、住民票等を添付したうえで金融機関を通じて税務署に申請を行い、「非課税適用確認書」の交付を受ける必要があり、税務署への申請は平成25年10月に開始されます。



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