セルフメディケーション税制
平成28年税制改正で設けられた医療費控除の特例である『セルフメディケーション税制』について、先日、厚生労働省から具体的な対象品目が公表されました。
従来の医療費控除制度は、年間の支払った医療費が、生計を一にするご家族と合わせて10万円を超えた場合、確定申告することにより所得税が減額される制度であり、この制度においても、治療のために購入したOTC医薬品(※)の購入費用は医療費控除の対象となります。
しかし、平成29年1月1日からは、このOTC医薬品に関する医療費控除についての特例である『セルフメディケーション税制』が始まります。
※OTC医薬品とは、薬局・ドラッグストアなどで販売されている医薬品のことをいいます。
(これに対して主に医師が処方する医薬品は、医療用医薬品とされます)
セルフメディケーション税制の概要は、次の通りです。
①対象者
健康の維持増進や疾病予防のために、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診を受けていて、対象となるOTC医薬品を購入した人です。
②対象となるOTC医薬品
厚生労働省のホームページ(HPはこちら⇒★)で、この制度の対象となる具体的なOTC医薬品を確認することができます。
対象品目を見てみると、「ロキソニン」、「アンメルツ」など、たくさんの具体的な商品名が並んでいますが、例えばアリナミンに関して見ると、「アリナミンEXゴールド」のみとなっています。「アリナミンA」や「アリナミンEXプラス」は記載されていせん。
このように、同じような名前でも含まれる成分によって、対象となるかならないかがわかれていますので、ご注意ください。(対象となる商品については、必要に応じて2か月に1回更新される予定です)
③医療費控除(所得控除)される金額
対象となるOTC医薬品の1月1日から12月31日までの購入額(生計を一にしているご家族の分も含む)が12,000円を超えるとき、その超えた部分の金額が、所得から控除されます。
ただし88,000円が上限とされています。
従来の医療費控除は、100,000円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)を超える場合にその超えた部分の金額が所得から控除され、上限は200万円です。
これまで、医療費の合計が100,000円を超えることがなかった人でも、対象となるOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超えれば、セルフメディケーション税制の適用を受けられる可能性があります。
ただし、セルフメディケーション税制は、従来の医療費控除制度と同時に適用することはできません。
従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のどちらを適用するか、ご自身で選択することになります。
なお、この税制の対象となる医薬品のパッケージには、共通の識別マークが表示されるようになるそうです(強制ではないようです)。
医薬品の購入の際に参考にしてください。