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サラリーマンの確定申告 ~平成26年分~
2015年02月23日(月)1:16 PM
H26年分の確定申告の申告期限は、H27年3月16日(月)です。
大部分の給与所得者(サラリーマン)の方は、年末調整によって納税が完了しますから、確定申告の必要はありませんが、給与所得者であっても確定申告が必要となる場合や、確定申告をしたほうが税金が戻ってくる場合があります。
大部分の給与所得者(サラリーマン)の方は、年末調整によって納税が完了しますから、確定申告の必要はありませんが、給与所得者であっても確定申告が必要となる場合や、確定申告をしたほうが税金が戻ってくる場合があります。
●確定申告をしなければならない場合
次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
①給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
②1か所から給与の支払を受けている人で、副収入(給与所得及び退職所得以外)の所得の合計額が20万円を超える人
③2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と副収入(①に同じ)の所得の合計額が20万円を超える人
●確定申告をしたほうが税金が戻ってくる場合
確定申告書の提出義務がない人でも、一定の要件に当てはまるときは、確定申告をすることによって、源泉徴収された納めすぎた所得税額の還付を受けること(還付申告)ができます。
確定申告義務のない人が還付申告をする場合は、還付申告する年度の翌年1月1日から5年間行うことができます(例えば平成21年分について還付申告する場合、平成26年12月31日まで可能)。
還付申告をすることができるのは、主に次のような場合です。
確定申告書の提出義務がない人でも、一定の要件に当てはまるときは、確定申告をすることによって、源泉徴収された納めすぎた所得税額の還付を受けること(還付申告)ができます。
確定申告義務のない人が還付申告をする場合は、還付申告する年度の翌年1月1日から5年間行うことができます(例えば平成21年分について還付申告する場合、平成26年12月31日まで可能)。
還付申告をすることができるのは、主に次のような場合です。
①年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納めすぎとなっている人
②年末調整後に子供が生まれた人や結婚した人(扶養控除など年末調整で適用できなかった所得控除があれば確定申告をすることで適用できる)
③その年中に多額(※)の医療費を支払った人(医療費控除が適用可)
※10万円超の金額または本人の所得が200万円未満の場合はその所得の5%超の金額
※10万円超の金額または本人の所得が200万円未満の場合はその所得の5%超の金額
④寄付金控除を受ける人(いわゆるふるさと納税)
⑤上場株式等の譲渡損失の金額がある人(H23年に生じた上場株等の譲渡損をH26年に生じた譲渡益と相殺する人を含む)または平成24年分以後に生じた上場株式等の譲渡損失の金額のうち、前年以前で控除されていないものがある人(譲渡損失の翌年以後への繰越や、上場株の配当との相殺をすることができる)
⑥H26年中に借入をして住宅を取得もしくは増改築した、または特定のバリアフリーや省エネのためのリフォーム、一定の耐震工事をした人(一定額を税額から差し引ける)
⑦住宅を売って利益が出た人(利益には通常税金がかかるが、一定の要件を満たせば税金を軽減する特例の適用を受けることができる)
⑧住宅ローンの残る住宅を、ローン残高よりも安い値段で売って損失が出た人や住宅を買い換えて売却損がでた人(その損失を給与所得などと相殺できる)
⑨特定支出控除制度の適用を受けたい人(支出した通勤費や資格取得費が一定額を超えた場合、所得からその超過額を差し引くことができる)
●H26年分の所得税から適用される主な改正点
①少額投資非課税制度(NISA)
①少額投資非課税制度(NISA)
株や投信などの運用益や配当を一定額非課税にする制度が創設されました。開設したNISA口座での毎年100万円までの投資分については、その運用益や配当は非課税となります。なお、この適用を受ける運用益等については、確定申告は不要です。
②住宅借入金特別控除
住宅借入金等の控除限度額がH26年1月1日から3月31日までの居住の場合は年末借入残高の1%で上限20万円まで、H26年4月1日以降の居住の場合(消費税率8%での購入)は1%で上限40万円までとされました。
③ゴルフ会員権を譲渡した場合の譲渡損失
平成26年4月1日以後に行ったゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は、原則として給与所得などと損益通算することはできなくなりました。
なお、各特例や控除の詳細な条件は国税庁HP等にも記載されていますのでご確認ください。
なお、各特例や控除の詳細な条件は国税庁HP等にも記載されていますのでご確認ください。