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平成26年税制改正大綱

2013年12月25日(水)4:11 PM
1212日に、平成26年税制改正大綱が発表されました。
そのうち、いくつかの項目をピックアップします。
この税制改正大綱は、閣議決定を受けて3月末までに成立、41日に施行される予定です。


●消費税

 軽減税率制度を消費税率
10%アップ時に導入し、対象品目の選定等が検討されます

●法人(法人税)

①復興特別法人税
1年前倒し廃止減税

 法人の平成2441から平成27331日までの期間内に開始する事業年度の計3事業年度について、復興特別法人税を課税するとされていたものが、1年前倒しして廃止され、平成2541日から平成26331日の間に開始した事業年度についての復興特別法人税の課税が最後になる予定です

②交際費の損金算入についての取り扱いの変更

 すべての法人が、交際費のうち、飲食費用(社内の役員や従業員のみに対する接待費は除く)の
50%を限度に損金に算入できることになります。中小法人については、従来の損金算入限度額との選択適用となります

●個人(相続税、譲渡所得税)

①ゴルフ会員権の譲渡損の損益通算不可【
増税

 ゴルフ会員権を譲渡して生じた損失は、従来は給与所得や事業所得と相殺することができましたが、平成
264月より、ゴルフ会員権は「生活に通常必要でない資産」であるとして、損益通算ができなくなります。
 たとえば給与所得が600万円の人がゴルフ会員権を売却して100万円の損失が生じた場合、平成263月までは600万円から100万円を差し引いた500万円を所得金額とされてきたものが、平成264月以降に譲渡した場合は、600万円が所得金額となります。

②高所得者の給与所得控除の縮小
増税

 給与収入から、収入に応じて差し引くことができる給与所得控除の額が、縮小されます。
平成25年より、収入が1500万円超の場合は245万円が上限とされてきましたが、平成28年からは1200万円超の収入の場合に230万円が上限に、平成29年からは収入1000万円超の場合220万円が上限とされます。

③相続財産である土地を譲渡した場合の取得費加算の特例
増税

 相続財産である土地等
を、相続税の申告期限から3年以内に譲渡した場合の特例の計算方法が変わります。
 この特例は、相続財産である土地等を譲渡した場合、譲渡所得の計算上、支払った相続税を土地等の取得費に加算することができる制度です。
 その取得費について、従来は「その者が相続した全ての土地等に対応する相続税相当額」でしたが、「その者が譲渡した相続財産である土地等に対応する相続税相当額」とされます。
 平成271月以後の相続により取得した土地から適用される予定ですので、平成271月以後に発生した相続により複数の土地を取得した人は、そのうちの土地を譲渡した場合、所得税が増税になることになります。

●軽自動車税
増税

 平成
27年以降取得した軽自動車については、軽自動車税を現行税率の1.5倍とし、初期登録から13年経過したものについても平成28年から増税になります。具体的には平成27年以降の軽自動車税については、軽乗用車は現行の7,200円から10,800円となる予定です。


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