ホーム
> ふるさと納税で特産品を
ふるさと納税で特産品を
2013年12月17日(火)11:59 AM
「ふるさと納税」をご存知でしょうか?2008年に創設された当時はテレビなどで耳にされた方は多いかもしれません。
ふるさと納税とは、地方自治体へ寄付をすることです。
呼び方は「納税」となっていますが、住民税をふるさとへ納めるということとは少し違います。
個人が都道府県や市町村へ2,000円を超える寄付を行った場合に、上限額はあるものの、所得税については支払った寄付金額が所得から控除されて税額が軽減され、住民税については税額から控除される制度です。
納税地(原則は住民票のある自治体)への支払うべき住民税が軽減され、寄付をした自治体へその分が移転しますので、実質は寄付をした自治体へ納税するのと同様の効果ということになります。
このふるさと納税によって税金が減額される金額は、
・所得税⇒ (寄付金額-2,000円)×その個人ごとの所得税率(所得金額の40%が上限)
ふるさと納税とは、地方自治体へ寄付をすることです。
呼び方は「納税」となっていますが、住民税をふるさとへ納めるということとは少し違います。
個人が都道府県や市町村へ2,000円を超える寄付を行った場合に、上限額はあるものの、所得税については支払った寄付金額が所得から控除されて税額が軽減され、住民税については税額から控除される制度です。
納税地(原則は住民票のある自治体)への支払うべき住民税が軽減され、寄付をした自治体へその分が移転しますので、実質は寄付をした自治体へ納税するのと同様の効果ということになります。
このふるさと納税によって税金が減額される金額は、
・所得税⇒ (寄付金額-2,000円)×その個人ごとの所得税率(所得金額の40%が上限)
・住民税⇒「(寄付金額-2,000円)×10%」と「(寄付金額-2,000円)×(90%-所得税率)(所得割の10%が上限)」の合計
つまり、所得に応じた上限まで、「所得税率 + 10%+ (100%-10%-所得税率)」=100%の寄付金額(2,000円を除く)が所得税や住民税から、控除されるということになります。
(※平成25年からは復興特別所得税も課税されますが、その影響はここでは除外します)
ふるさと納税のポイントは・・・
①実際の生まれ故郷でなくても、寄付ができる
②複数の自治体に寄付ができる
③寄付金の支払にクレジットカード決済を利用した場合は、カードの名義人がふるさと納税をしたことになる
④自治体によっては、その自治体の特産品がもらえるところがある!!
この④がとくに知らない方がいるかもしれない「ふるさと納税」のポイントです。
2,000円を超える部分の寄付金額が全額控除されるうえに、特産品がもらえるというのは、魅力的なポイントだと思います。
寄付金の金額の決め方としては、「寄付した金額のうち2,000円以外は全額控除されることになる金額」がひとつの目安になると思います。
2,000円の自己負担を除いた、個人ごとの「全額が控除されることになる寄付金額」の上限は、たとえば夫婦(妻は専業主婦)二人の世帯で年収500万円の場合は30,000円が目安です。
(その他の場合等、詳細はこちらへ・・・〈出典:総務省〉)
この上限を目安に、ご自身が寄付したい自治体の特産品、特典を吟味されてはいかがでしょうか?
ただし、ふるさと納税をするには、会社員など年末調整を受けた人でも、所得税の確定申告をしなければなりません。
その際には、寄付をした時に受け取った領収書等が必要になりますので、ご注意ください。
つまり、所得に応じた上限まで、「所得税率 + 10%+ (100%-10%-所得税率)」=100%の寄付金額(2,000円を除く)が所得税や住民税から、控除されるということになります。
(※平成25年からは復興特別所得税も課税されますが、その影響はここでは除外します)
ふるさと納税のポイントは・・・
①実際の生まれ故郷でなくても、寄付ができる
②複数の自治体に寄付ができる
③寄付金の支払にクレジットカード決済を利用した場合は、カードの名義人がふるさと納税をしたことになる
④自治体によっては、その自治体の特産品がもらえるところがある!!
この④がとくに知らない方がいるかもしれない「ふるさと納税」のポイントです。
2,000円を超える部分の寄付金額が全額控除されるうえに、特産品がもらえるというのは、魅力的なポイントだと思います。
寄付金の金額の決め方としては、「寄付した金額のうち2,000円以外は全額控除されることになる金額」がひとつの目安になると思います。
2,000円の自己負担を除いた、個人ごとの「全額が控除されることになる寄付金額」の上限は、たとえば夫婦(妻は専業主婦)二人の世帯で年収500万円の場合は30,000円が目安です。
(その他の場合等、詳細はこちらへ・・・〈出典:総務省〉)
この上限を目安に、ご自身が寄付したい自治体の特産品、特典を吟味されてはいかがでしょうか?
ただし、ふるさと納税をするには、会社員など年末調整を受けた人でも、所得税の確定申告をしなければなりません。
その際には、寄付をした時に受け取った領収書等が必要になりますので、ご注意ください。