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年末調整と医療費控除
2013年12月02日(月)9:30 AM
今年も年末調整の時期がやってきました。
年末調整とは、個人事業者が所得税の確定申告を行う代わりに、会社員などの給与を収入としている人が所得税を納める仕組みのことです。
会社が、従業員の給与から既に毎月控除している所得税額について、個人ごとに正確な所得税額の年額を計算し、精算することで納税が完結します。
ただし、給与を二か所以上から受けている人は確定申告をしなければなりません。
また、災害や盗難にあった人、2,000円以上の寄付をした人、そして多額の医療費を支払った人などは、確定申告(還付申告)をすることにより税金が還付される場合があります。
還付申告の中でも、医療費控除による還付を行う方は毎年多くみられます(還付申告は確定申告をしていない会社員は5年間遡ることができます)。
下記をご参考にしていただき、医療費控除の対象となるかどうか、領収書を合計されてみてはいかがでしょうか。
医療費控除とは、次の金額を所得から控除できるという制度です。
医療費控除の金額=「支払った医療費の合計額」-(A)-(B)
(A)・・・「保険金などで補てんされる金額」
(B)・・・「10万円
(その年の所得金額(収入額とは異なります)が200万円未満の人は、
所得金額の5%の金額)」
ちなみに、医療費控除の金額がそのまま返ってくるわけでもありませんし、税額から控除できるのでもありません。そしてもちろん、支払った税金以上の金額は返ってきません・・・。
《医療費控除の対象となる医療費の例》
・医療機関における保険診療の費用
・介護老人保健施設などでの費用(人的役務の提供の対価に限る)や、介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額(通常施設から発行される領収書等に医療費控除の対象となる金額が記載されています)
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費用(ただし、疲れや体調を整えるといった治療に直接関係のないものを除く)
・風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金
・入院費用の他、病院で提供される食事代
・医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
年末調整とは、個人事業者が所得税の確定申告を行う代わりに、会社員などの給与を収入としている人が所得税を納める仕組みのことです。
会社が、従業員の給与から既に毎月控除している所得税額について、個人ごとに正確な所得税額の年額を計算し、精算することで納税が完結します。
ただし、給与を二か所以上から受けている人は確定申告をしなければなりません。
また、災害や盗難にあった人、2,000円以上の寄付をした人、そして多額の医療費を支払った人などは、確定申告(還付申告)をすることにより税金が還付される場合があります。
還付申告の中でも、医療費控除による還付を行う方は毎年多くみられます(還付申告は確定申告をしていない会社員は5年間遡ることができます)。
下記をご参考にしていただき、医療費控除の対象となるかどうか、領収書を合計されてみてはいかがでしょうか。
医療費控除とは、次の金額を所得から控除できるという制度です。
医療費控除の金額=「支払った医療費の合計額」-(A)-(B)
(A)・・・「保険金などで補てんされる金額」
(B)・・・「10万円
(その年の所得金額(収入額とは異なります)が200万円未満の人は、
所得金額の5%の金額)」
ちなみに、医療費控除の金額がそのまま返ってくるわけでもありませんし、税額から控除できるのでもありません。そしてもちろん、支払った税金以上の金額は返ってきません・・・。
《医療費控除の対象となる医療費の例》
・医療機関における保険診療の費用
・介護老人保健施設などでの費用(人的役務の提供の対価に限る)や、介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額(通常施設から発行される領収書等に医療費控除の対象となる金額が記載されています)
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費用(ただし、疲れや体調を整えるといった治療に直接関係のないものを除く)
・風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金
・入院費用の他、病院で提供される食事代
・医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
・おおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けており、医師が発行した「おむつ使用証明書」がある場合のおむつ代
・治療のための通院費や子供の通院に付添が必要な場合の付添人の通院費で、公共交通機関を利用したもの(自家用車で通院する場合のガソリン代、駐車代は除く)
・眼科におけるレーシック手術、オルソケラトロジー治療の費用
・歯科の治療費(自費診療でも、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの以外は可)
・発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正費用
・成人の咀嚼改善のための歯科矯正費用(歯科医師が必要と診断したもの)
《対象にならない医療費の例》
・人間ドック、健康診断の費用(ただし診断結果で重大な疾病が発見されて引き続き治療を行った場合は控除対象となる)
・ビタミン剤などのサプリメント
・病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金
・大人用の近視や遠視の眼鏡、コンタクトレンズ
・入院の際の身の回り品の購入費用
・自己都合による個室入院の差額ベッド代
・治療のための通院費や子供の通院に付添が必要な場合の付添人の通院費で、公共交通機関を利用したもの(自家用車で通院する場合のガソリン代、駐車代は除く)
・眼科におけるレーシック手術、オルソケラトロジー治療の費用
・歯科の治療費(自費診療でも、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの以外は可)
・発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正費用
・成人の咀嚼改善のための歯科矯正費用(歯科医師が必要と診断したもの)
《対象にならない医療費の例》
・人間ドック、健康診断の費用(ただし診断結果で重大な疾病が発見されて引き続き治療を行った場合は控除対象となる)
・ビタミン剤などのサプリメント
・病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金
・大人用の近視や遠視の眼鏡、コンタクトレンズ
・入院の際の身の回り品の購入費用
・自己都合による個室入院の差額ベッド代
・成人の審美目的の歯科矯正治療費、美容整形費用
《保険金などで補てんされる金額の例》
•出産育児一時金や家族出産育児一時金など健康保険から支給されたもの(傷病手当金や出産手当金は差し引かなくてよい)
•療養費や家族療養費、家族などの移送費、高額療養費など健康保険から支給されたもの
•出産育児一時金や家族出産育児一時金など健康保険から支給されたもの(傷病手当金や出産手当金は差し引かなくてよい)
•療養費や家族療養費、家族などの移送費、高額療養費など健康保険から支給されたもの
•傷害費用保険金や医療保険金、入院給付金など生保会社または損保会社等から支払を受けたもの
《その他の留意点》
①その年の1月1日から12月31日までの1年間に実際支払った医療費が対象(未払いは除き、ローンの場合はローン契約日を基準)
②医療費は、生計を一にする家族全員分の医療費を合算することができる
③共稼ぎの場合は医療費の負担者が明らかでない限り、所得税の税率が累進税率であるため、通常、所得の多い方が医療費控除を行った方が有利
④控除の最高限度額は200万円
《その他の留意点》
①その年の1月1日から12月31日までの1年間に実際支払った医療費が対象(未払いは除き、ローンの場合はローン契約日を基準)
②医療費は、生計を一にする家族全員分の医療費を合算することができる
③共稼ぎの場合は医療費の負担者が明らかでない限り、所得税の税率が累進税率であるため、通常、所得の多い方が医療費控除を行った方が有利
④控除の最高限度額は200万円