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海外に財産をお持ちの方へ・・・『国外財産調書制度』
2013年11月07日(木)11:59 AM
国外財産調書制度とは、「毎年12月31日現在で、5000万円を超える国外財産を有する者は、国外財産の種類や価額等を記載した調書を作成し、翌年3月15日までに税務署長に提出しなければならない」というものです。
この制度は平成26年1月1日以後に提出すべきものについて適用されます。
よって、第1回目の提出は平成25年12月31日現在において5000万円を超える国外財産を有する者から適用され、提出期限は平成26年3月17日です。
この制度は平成26年1月1日以後に提出すべきものについて適用されます。
よって、第1回目の提出は平成25年12月31日現在において5000万円を超える国外財産を有する者から適用され、提出期限は平成26年3月17日です。
●国外財産とは
文字通り、日本国外に所在する財産ですが、次のような注意点があります。
①報告の対象となる国外財産には、日本の銀行の外国支店に預け入れた預金を含みます。逆に、外国銀行の日本支店へ預け入れた預金等は国外財産に該当しません。
(預貯金等で国外財産となるのは、その受け入れをした営業所又は事業所の所在地が外国にある場合です)
②外国法人の発行する株式、社債、出資等は、購入地が日本国内であったとしても、本店が外国にあるため、国外財産に該当します。
(外国法人の発行する株式、社債、出資等については、発行法人の本店又は主たる事務所の所在地で判断します)
●提出義務についての注意点
①所得税の確定申告の提出義務がない人でも、国外財産調書制度の提出が必要な場合があります
国外財産調書の提出については、所得税の確定申告義務がなく、たとえば会社の年末調整だけ受けていただけの人でも、国外財産が5000万円を超える限り、提出義務があります。
②「国外財産調書制度」 は、その人の所得金額の多寡にかかわらず、提出義務があります
従来の制度において、毎年の所得金額が2000万円を超えている人は「財産債務の明細書」に国外財産も記載して所轄税務署に提出する必要がありました。したがって、所得金額2000万円超の者が「国外財産調書」を提出した場合にあっては、 二重になるのを避けるため、その調書に記載した国外財産について、「財産債務明細書」への内容の記載は必要ありません。
③「5000万円超」の基準については、国外の債務を控除することはできません
外国に見積価格が5000万円を超えるマンションを所有してる場合で、現地での借入金もありマンション価額から借入金額を引いた額が5000万円を超えないときでも、提出義務があります。
●期限内に提出しない場合の罰則について
①故意の国外財産調書の不提出等に対する罰則
国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は国外財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。ただし、期限内に提出しなかった場合には、情状により、その刑を免除することができることとされています。
その他に、調書の適正な提出のために、次のような措置が設けられています。
② 国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の優遇措置
国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、その記載した国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%減額されます。
③国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置
提出が提出期限内にない場合や、提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない(記載が不十分な場合を含む)場合に、その国外財産に関して所得税の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。
(注)上記①及び②については、平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用されますが、③については、平成27年1月1日以後に提出すべき国外財産調書に係る違反行為について適用されます。
③国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置
提出が提出期限内にない場合や、提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない(記載が不十分な場合を含む)場合に、その国外財産に関して所得税の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。
(注)上記①及び②については、平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用されますが、③については、平成27年1月1日以後に提出すべき国外財産調書に係る違反行為について適用されます。