あと2週間・・・
2月も本日で終わりです。
個人の方のH24年分の確定申告期限まであと2週間あまりとなりました。
夏休みの宿題をあとに残すタイプの方は、そろそろ重い腰を上げてとりかかっていただきたい時期(?)です。
ただし、既に支払った所得税の還付を受ける方の『還付申告』は、3月15日以降でも申告することができます。
会社で年末調整を受けた方などで、医療費控除や寄付金控除により還付が受けられる方は、まだ余裕をもって申告が可能です。
なお、原則として5年間さかのぼって還付を受けることができますので、ご確認ください。
また、年金収入がある方は、原則として収入金額が400万円以下の場合は申告する必要がありませんが、もし届いた公的年金の源泉徴収票に「源泉徴収税額」欄に金額がある方で、その源泉徴収票に記載されていない扶養控除があったり、年金から控除された社会保険料以外に健康保険料等を支払っている場合、所得税の還付を受けることができるかもしれません。
この場合は確定申告が必要になります。
確定申告をしてこそ、還付されるのです。
そして注意が必要なのが、H24年中にご自宅などの不動産を売却された方の確定申告です。
仲介してくれた不動産会社から「所得税はかかりませんから大丈夫ですよ」と言われた方は、とくにご注意ください。
不動産を売却した際に所得が出た方だけが、確定申告を行うのではありません。
たとえば、ご自宅を売却されて売却益がある場合には、その売却益から3000万円を控除できる特例があり、その特例を適用した結果、所得税がかからないということがあります。
しかしこの場合を、「確定申告をしなくてよい」というように勘違いされている方がいらっしゃるようです。
結果的に所得税がかからない場合にでも、特例を受けたことによりかからなくなる場合には、必ず確定申告が必要になります。
確定申告をしてこそ、特例の適用が認められるのです。
ちなみに、不動産の譲渡所得の申告にあたって、必要となる主な書類は以下の通りです。
①確定申告書B第一表、第二表
②申告書第三表(分離課税用)
③譲渡所得の内訳書
添付書類や申告書作成に必要な書類として
④譲渡した時の売買契約書
⑤売買代金受領書
⑥仲介手数料、印紙代、登記費用等の譲渡費用の領収書
⑦売却した不動産の固定資産税の課税明細(計算に必要となる場合があります)
⑧譲渡した不動産の登記事項証明書
⑨(特例を適用する場合には)譲渡後2か月を経過した後に交付を受けた住民票
税務署からいわゆる「お尋ね」が届いて驚いている方もいらっしゃるかもしれません。
(登記をすれば、不動産の所有者に異動があったことが法務局からわかりますから、このようなハガキが届くことがあります)
確定申告の期限まで、まだ間に合いますので、お忘れのないようにお願いします。