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本日、税制改正大綱決定へ

2013年01月24日(木)2:43 PM

平成25年度税制改正大綱が、本日決定されます

どちらかというと増税のほうが目につく今回の税制改正ですが、減税に関する主なものとしては・・

①祖父母から孫への教育資金の贈与は1500万円まで非課税。
②住宅ローンの所得税減税枠が年間最大20万円から40万円に引き上げ、また適用期限を25年度末から4年間延長。
③中小企業が費用にできる交際費の上限額が、年600万円から800万円へ増額。
④給与の支給額が前年度比5%以上増加した企業を対象に、増加支払額の10%を法人税額から控除する。
⑤雇用を増やした企業に対する法人税額の減税額を一人当たり20万円から40万円に増額。
⑥自動車取得税は再来年平成27年に廃止。

そして増税に関する主なものは

①所得税は、再来年の平成27年から、年間所得が4000万円を超える人を対象に最高税率を40%から45%に引き上げ。
②相続税は、再来年から、相続財産が6億円を超える人を対象に最高税率を50%から55%に引き上げ。さらに、相続財産のうち税額がかからないとする基礎控除額を6割縮小。
③消費税8%⇒10%の段階的税率アップ。

消費税については、生活必需品に関して消費税率を抑える軽減税率は、見送りとなります。


ちなみに、この消費税の生活必需品に対する軽減税率、諸外国では非常に細かい設定がされているようで、たとえば・・・


●カナダ
ドーナツの個数で消費税が変わり、5個以内は外食とみなされ消費税がかかるが、6個以上買うと食料品となり消費税はかからない。

●ドイツ
ハンバーガーをお店の中で食べると外食として税率19%テイクアウトすると食料品として税率7%


●イギリス
ハンバーガーは店内、テイクアウトともに外食として20%冷凍のハンバーガーは食料品として消費税がかからない。
また、ビスケットはチョコがついてなければ消費税がかからないが、チョコで半分以上覆われていれば贅沢品となり20%

●フランス
キャビアは19.6%一方、トリュフとフォアグラは5.5%

海外日本の消費税(付加価値税)の概要の比較)

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/108.htm

これだけいろいろな税率の線引きを決めるとなると、日本の消費税について「生活必需品の線引きに時間がかかるから」という理由で見送りになったのは、もっともかもしれません。
すべての人にかかわる改正だけに、今後の動きが気になるところです。




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