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2020年新規創業者の持続化給付金~税理士の確認が無料で

2020年08月06日(木)10:38 AM

6月29日から持続化給付金の対象者が拡大されています。
新制度では、2020年1月~3月に創業した事業者(法人、個人事業主)も、特例として持続化給付金の申請が可能になっています。

持続化給付金の対象は、前年同月比で50%以上事業収入が減少した月があることが要件となりますが、2020年に創業した事業者は前年度の事業収入がないため、前年度ではなく2020年の収入で比較します。
2020年1月~3月創業の事業者の場合、創業月から3月までの月平均収入と比べて、その後4月以降の月(対象月)の収入が50%以上減少している月があれば持続化給付金を申請できます。

申請書類として、新規創業者の場合に必要となる書類は

①「通帳の写し」
②「履歴事項全部証明書」(中小法人の場合)または、税務署の受付印のある「個人事業の開業・廃業等届出書」(個人事業主の場合)
③ 「持続化給付金に係る収入等申立書」

上記の「持続化給付金に係る収入等申立書」は、税理士の確認を受けることと、税理士の署名または記名押印が必要となっています。必ずこの書類の確認は受けるようにしてください。
万が一、この書類を偽造するなどして不正受給と判断された場合、給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を返還しなければならないという措置が講じられています。また、申請者の氏名等も公表されます。

ただ、創業間もない事業者の場合、顧問税理士がまだいないことも多いと思います。
そのような方が、税理士の確認を受けたい場合に、日本税理士会連合会では税理士への確認依頼の受付窓口を設けています。
この場合の税理士の確認依頼は無料で利用できるので、顧問税理士がいない方は、日本税理士会連合会のサイトを参照してみてください。

ただし一日の受付件数に上限があるようです。お急ぎの場合は朝から利用されることをお勧めします。

持続化給付金の対象者の拡大にはそのほかに同時に、従来は支援が受けられなかったフリーランスの方も幅広く対象に含められています。
新規創業者の場合と合わせて、申請の詳しい要件等は、持続化給付金事務局のサイトで確認してください。



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