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新型コロナウイルスの影響による売上減少に関する措置

2020年07月27日(月)10:03 AM

現在、新型コロナウイルスの影響で事業収入が減少している中小・小規模事業者に対する様々な措置が講じられています。
この他にも都道府県や市町村ごとのものもありますが、全国共通の主なものは下記の措置となります。

持続化給付金 

【主な対象者】 資本金10億円未満 (資本金の定めがない場合は従業員2000人以下)の法人、個人事業主(青色申告、白色申告)
    ※2020年1~3月の一定の要件を満たす新規創業も申請可
【売上高】 前年同月比50%以上減(白色申告の個人事業主は前年同月平均比)
【売上高を選択することができる月(対象月)】 2020年1月~12月
【申請期限】 2021年1月15日
【給付額】 法人は最大200万円、個人は最大100万円

 
家賃支援給付金 

【主な対象者】 資本金10億円未満 (資本金の定めがない場合は従業員2000人以下)の法人、個人事業主(青色申告、白色申告)
    ※2020年1~3月の一定の要件を満たす新規創業も申請可となる
【売上高】 前年同月比50%以上減 または 連続3か月の合計が前年同期比30%以上減
【売上高を選択することができる月(対象月)】 2020年5月~12月
【申請期限】 2021年1月15日
【給付額】 法人は最大600万円(賃料月額75万円以下の場合は賃料の2/3の6か月分、75万円超の場合は75万超過部分についてはその1/3を上乗せ)、個人は最大300万円(賃料月額37.5万円以下の場合は賃料の2/3の6か月分、37.5万円超の場合は37.5万超過部分についてはその1/3を上乗せ)
【対象家賃】 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料

そのほかにも、あまりメディア等で報じられていない印象ですが、事業用の資産に対する固定資産税に関する措置もあります。

2021年度固定資産税・都市計画税の減免

【主な対象者】 資本金1億円以下、資本金がない事業者(法人またば個人)は従業員数1,000人以下
【売上高】  連続3か月の合計が前年同期比30%以上減
【売上高を選択することができる月(対象月】 2020年2月~10月
【申請期限】 2021年1月31日
【減免率】 売上高50%以上減・・・全額、30%以上50%未満減・・・2分の1
【その他の注意事項】
 ・対象となる資産は事業用家屋及び償却資産であり、事業用の土地は対象外
 ・適用には、事前に認定経営革新等支援機関等から確認書の発行を受けることが必要
 ・地方ごとの申請様式が定められている
 ・令和3年度の固定資産税が対象

 持続化給付金は、当期については単月の売上高のみで資料の準備や申請は比較的難しいものではありませんでした。
 しかしそれに対して固定資産税の減免に関しては必要資料も多く、3か月の売上高の前年同期比とそれに関する認定経営革新等支援機関等の確認が必要な点と、申請時期も年末年始の慌ただしい時期に限られていることから、少し煩雑になると思われます。
現時点で確認書類の書式が公表されていないようですが、まずは早めに経理処理を行い、要件を満たす3か月があるかを見極め、それ以外の必要資料を準備しておくことが重要です。



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