出張手当(日当)による節税とコスト削減
1.出張手当(日当)の税務上の取り扱い
本来、旅費は、要した費用の実費弁償的なものであることから給与に含めない事とされています。
しかし出張手当(日当)は、旅費そのものではなく、一般的に労働者が勤務地を離れて業務に従事する出張時に、交通費や宿泊費以外に出張に伴う食事代やその他雑費の補填といった意味で支給されるものになります。
役員や使用人に支給する手当は、原則が給与所得となりますが、例外として次のような手当は非課税となります。
①通勤手当のうち、一定金額以下のもの
②転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの
③宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの
よって、出張手当(日当)については、通常必要と認められる範囲内であれば、たとえ定額での支給でも所得税は非課税となります。
一方、消費税の取り扱いについては、「国内の出張又は転勤のために、役員又は使用人に対して支給した出張旅費、宿泊費、日当については、支給した金額のうちその旅行について通常必要であると認められる部分の金額」は、課税仕入になります。
(ただし、海外への出張又は転勤のために支給した出張旅費、宿泊費、日当は原則として課税仕入れになりません)
2.出張旅費規程等の整備
出張手当(日当)を経費にするためには、金額や支給手続きの基準となる「出張旅費規程」の作成と、「出張旅費精算書」などの事実確認書類の作成が必要になります。
税務調査では、いわゆる「カラ出張」の可能性を疑われることがあります。調査で否認されると、法人の経費にも消費税の課税仕入にもならないだけでなく、役員や従業員の賞与として源泉所得税の徴収漏れにもなってしまいます。
出張の事実や金額の妥当性について立証できるように、①出張先や業務内容をきちんと記録し、②出張旅費規程に従った金額と手続きで精算し、③実際のタクシーやホテルの領収書などを合わせて保管しておくことが重要です。
また出張手当(日当)に充てる目的であっても、月額や年額で支給している場合などは、給与課税される可能性があるため注意が必要です。規程で決められた期限までに、速やかに精算しておくようにしてください。
3.出張旅費規程作成のポイント
〈ポイント1〉目的と適用範囲
出張旅費規程の目的を定義し、対象者の範囲を定める必要があります。
出張旅費規程は全社員を対象にしなければなりません。
パートや非正規社員が出張する可能性がある場合は、「正社員以外の者は、役員の承認を得ている場合のみ、本規程を適用することができる」などと規定することで日当を支給することができます。
〈ポイント2〉出張の定義
出張といってもその距離や交通機関はさまざまなので、一律ではなく、距離や宿泊の有無によって出張を日帰り出張、宿泊出張など、区別・判断できるようにしておきます。
〈ポイント3〉出張旅費に関する明確な手続き
出張旅費に関する社内の手続きを明確にする必要があります。 具体的には出張申請と仮払手続き、旅費の精算です。
〈ポイント4〉旅費の種類と金額
旅費といっても、内訳がいくつかに分けられます。 具体的には、交通費・宿泊費・日当などがあります。
①交通費
交通費は具体的には鉄道・航空機・船舶・タクシーなどに分けられます。
これらを「すべて実費支給とする」などと決めることになります。
②宿泊費
宿泊費は実費支給とする場合、地域ごとの妥当な上限金額を設定しておくとよいでしょう。
③日当
金額については、通常1日に対し役職に応じて一律に規定します。
ただし法律上具体的金額の規定はないため、日当の金額を決定する際は、「社会通念上の常識範囲」という見解を意識して設定する必要があります。
所得税法上、非課税とされる旅費の範囲は、「支給される者の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか」、「同業他社と比較して相当(高すぎない)金額かどうか」の2点を勘案する、と規定されています。
あくまで参考としてですが、「国家公務員等の旅費に関する法律」では、内閣総理大臣および最高裁長官で国内の日当3800円、食卓料3800円、宿泊代19100円となっています。また「2015年度 国内・海外出張旅費に関する調査」では日当の平均は4,493円(非製造業の社長クラス)となっています。
金額は、個々の会社の規模や業種によっても差があり、たとえば宿泊費が実費の場合、日当として社長で7600円が高くて4500円なら妥当という絶対的なものはありません。ただ、出張旅費規程が整備されており、その規定に従って7600円が支給されているのであれば、税務調査においても指摘されるリスクは低いと思います。
ただし、役員だけ著しく高い設定の場合は、否認される可能性が高まることになります。
出張手当(日当)は税務リスクが高い科目ではあるものの、必要な書類を整えて、通常必要な範囲までの支給にとどめれば、 受け取った役員や従業員の方は所得税がかからず、会社では費用となり、有効な節税策といえます。
また社内規程を整備し、明確な基準と手続きに従って支給することにより、社内全体の出張に関するコスト削減にもつながります。