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通勤手当の非課税限度額が引き上げられます
2014年11月04日(火)11:39 AM
役員や使用人に通常給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税となっています。
これについて、平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などを使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
これについて、平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などを使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。
なお、既に支払われた通勤手当については、次のように取り扱います。
(1)通勤手当が、改正前の非課税限度額に達しない人については、とくに影響はありません。
(2)通勤手当が、改正前の非課税限度額を超えている人については、改正前の非課税規定を適用し、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税規定を適用した場合に徴収すべき所得税等が過大となる場合は、本年の年末調整の際に精算することになります。
(3)年の中途に退職した人など、本年の年末調整の際に精算する機会のない人については、確定申告により精算することになります。
改正後の1か月当たりの非課税限度額は、次のとおりです。 【参考:国税庁HP】