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マイナンバー制度導入 ~あと1年です~
2014年10月02日(木)3:48 PM
約1年後の平成27年10月から、住民票を有する国民の一人一人に12桁の「マイナンバー(個人番号)」が通知されます。
マイナンバーは、住民票を有する全ての人にひとり1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
このマイナンバーは、漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されません。
マイナンバーの期待される効果としては、大きく3つがあげられています。
①公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止する。
②国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減される。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになる。
③行政の効率化
行政機関や地方公共団体などでの作業時間や労力が大幅に削減される。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになる。
実際の利用に関しては、平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。
年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続など、法律や自治体の条例で定められた行政の事務手続きに のみ、マイナンバーが利用されます。
また、先の話になりますが、平成29年1月からは、マイナンバーを使って自分の個人情報がどのようにやりとりされているか、ご自身で記録を確認できる手段として、「情報提供等記録開示システム(『マイポータル』)」が稼働する予定です。
マイポータルの機能としては、以下のようなものが入る予定です。
①自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか確認できる機能
②行政機関などが持っている自分の個人情報の内容を確認できる機能
③行政機関などから一人一人に合った行政サービスなどのお知らせが来る機能
④行政機関などへの手続を電子的に一度で済ませることができる機能
マイナンバーは、住民票を有する全ての人にひとり1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
このマイナンバーは、漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されません。
マイナンバーの期待される効果としては、大きく3つがあげられています。
①公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止する。
②国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減される。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになる。
③行政の効率化
行政機関や地方公共団体などでの作業時間や労力が大幅に削減される。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになる。
実際の利用に関しては、平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。
年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続など、法律や自治体の条例で定められた行政の事務手続きに のみ、マイナンバーが利用されます。
また、先の話になりますが、平成29年1月からは、マイナンバーを使って自分の個人情報がどのようにやりとりされているか、ご自身で記録を確認できる手段として、「情報提供等記録開示システム(『マイポータル』)」が稼働する予定です。
マイポータルの機能としては、以下のようなものが入る予定です。
①自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか確認できる機能
②行政機関などが持っている自分の個人情報の内容を確認できる機能
③行政機関などから一人一人に合った行政サービスなどのお知らせが来る機能
④行政機関などへの手続を電子的に一度で済ませることができる機能
マイナンバーの通知は、市区町村から、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。
住民票の住所と異なる住所にお住まいの方は、ご注意ください。
住民票の住所と異なる住所にお住まいの方は、ご注意ください。